茨城大学文理・人文学部同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、茨城大学文理・人文学部同窓会と称し、事務所を同大学人文社会科学部内に置く。
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、学術研究と母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿及び会誌の発行
(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条 本会の会員は会員及び特別会員からなり、それぞれ次のとおりとする。
(1) 会員 茨城大学文理学部(理学科を除く)、人文学部及び人文社会科学部の卒業生、人文社会科学研究科の修了生及びこれに準ずる者並びに人文社会科学部学生及び人文社会科学研究科生。
(2)特別会員 茨城大学人文社会科学部の専任教官、これに準ずる者、同大学文理学部(理学科を除く)、人文学部及び人文社会科学部に専任教官として在職した者。
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 各卒業年度各学科ごと若干名
(4) 会計監査 2名
(5) 幹事長 1名
(6)幹事 若干名
第6条 会長、副会長、理事及び会計監査は総会において正会員の中から選出する。
2 幹事は、理事又は正会員の中から会長が委嘱する。
3 幹事長は、幹事の互選による。
4 役員の任期は、総会から次期総会(臨時総会を除く。以下同じ)までとし、再任は妨げない。
5 役員に欠員が生じた場合は、理事会で選出することができる。なお、補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本会の重要事項を審議する。
4 会計監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
5 幹事長は、本会の日常の業務執行を統括する。
6 幹事は共同して本会の日常の業務を処理する。
第4章 名誉会長及び顧問
第8条 本会に名誉会長及び顧問を置く。名誉会長は現に茨城大学人文社会科学部長の職にある者とする。顧問には特に本会に功労のあった会員を理事会の議を経て委嘱する。
(1) 名誉会長 1名
(2) 顧問 若干名
第5章 会議及び会務
第9条 総会は二年ごとに1回開催する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は理事の過半数の要求があったときは、臨時に総会を開催することができる。
第10条 総会は次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 会務の報告
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会長・副会長・理事及び会計監査の選出
(4) 会則の改廃
(5) 事業内容の承認
(6) その他重要な事項
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第1 1条 会長は理事会を招集し、その議長となる。
2 理事会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に理事会を開催することができる。
3 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は必要に応じて、理事会構成員以外の者の出席を求め、意見の交流をはかることができる。
第12条 幹事会は幹事及び幹事長より構成され、本会の日常の業務を処理する。
2 幹事長は幹事会を招集して、その座長となると共に、常に本会の日常の業務執行状況の把握に努め、適宜、会長に本会の日常の業務執行状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
第6章 会計
第13条 本会の運営は、終身会費、寄付金及びその他の収入によってまかない、幹事会がその経理に当たる。
第14条 本会の会員は、終身会費1ロ(10,000円)以上を納入する。ただし、会員名簿の発行は別途会計で処理する。一旦納入された会費は返還しない。
第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとし、その決算は毎年理事会に報告するものとする。各年度における決算は総会において承認を得るものとする。
第7章 雑則
第16条 この会則の改正は、理事会の議を経て総会で決定する。
第17条 本会に支部を置くことができる。
2 支部規約は、それぞれの支部において別に定めることができる。
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は幹事会がこれを定める。
付則
この会則は、昭和57年6月6日から実施する。
この会則は、昭和61年6月7日から施行する。
この会則は、平成7年1月1日から施行する。
この会則は、平成10年6月20日から施行する。
この会則は、平成14年7月6日から施行する。
この会則は、平成20年7月5日から施行する。
この会則は、平成30年7月14日から施行する。